徳島地裁徳島市の日中友好協会が入ったビルや創価学会関連施設で爆発物を破裂させたとして、爆発物取締罰則違反罪に問われた無職堀太◆(日の下に高)被告 (36)の判決公判が8日、徳島地裁であり、畑山靖裁判長は「独り善がりな考えから起こし、一歩間違えれば人身に危害を及ぼす危険な犯行」として、懲役9 年(求刑懲役12年)を言い渡した。

チベット問題を契機とする中国政府の対応に憤りを覚えたとする被告の動機などについて、裁判長は「酌量の余 地はない」と指摘。爆破後、犯行声明文をマスコミに送り付けたことについても、「広く社会の恐怖や不安をあおるもの」と非難した上で、「同種の犯罪を防止 するためにも厳重な処罰が必要」と結論付けた。

時事ドットコム 2009/04/08
http://www.jiji.com/jc/zc?key=%cf%a2%c2%b3%c7%fa%c7%cb%a4%c7%c4%a8%cc%f29%c7%af&k=200904/2009040800041